その5  “株式会社法変遷論“  大隈健一郎

投稿者も、自らの仕事を持っている為、更新は極力行いたいと思っていますが、間々ならない事もあり若干の読者の皆さんにご迷惑をおかけしています。

さて、本投稿のある意味難しさは、“書評“とは違って“未読の物の感想を書く“と言う事にあります。当然、全部読んだ後書けば、それなりになるわけですからいいのですか、“読む前に書く“と言う事はある意味“本の価値の即応判断能力“を養うと言う事でもあり、古書店通いの力量を付けると言う事でしょうか?





 今回のテーマである“株式会社法変遷論“に何故投稿者が興味を抱くかと言えば“株式会社発生史論“ではかの大塚久雄氏が有名であるわけですが、投稿者が別項で纏めている“景気政策史“との関連を常に追求対象とするわけですが、今問題意識を持っているのは、



 ①1825年に資本主義成立後の初の本格的恐慌がイギリスを中心に起きているわけですが、其の中で余り注目されていませんが秋ごろより恐慌が起きますがその前段で1720年の泡沫会社禁止法が撤廃されているという事です。この恐慌では南米への“投資“が問題となっているわけでその“証券投資“が一つの恐慌の誘引と成っていると思われる事です。

そこで考えられるのは同年の“泡沫会社禁止法の撤廃“が一定の意味を持ったのではないかという考えです。
その後のイギリス会社法制の変更は“投資拡大“を一つの大きな理由になっていると思われる事です。





 ②またこれは全般の会社法制の“発展“と恐慌との関連と言う事であります。周知の方も多いとは思いますが近年不動産担保による“不動産証券化“が行われていますがこれは平成10年の“特定目的会社による特定資産の流動化“等による金融商品の広範化が起こされていますが、それらの周囲にも会社法制の大規模な変更等が行われています。投稿者の関心はこれらと恐慌、不況の問題の連関のありやなしやという事であり、投稿者は“景気政策入門講座“でも触れましたように“金融資産“の実物生産から背理した“無限定の拡大“は金融恐慌の大きな基底的誘引とならざるを得ないと考えていますのでその連関がどうかと言う事が現在持っている問題認識と言う事です。














以下次回